相続関係説明図における相続人以外の者の記載
法務局に提出する書類である「相続関係説明図」は、相続関係を明確にするために相続人以外の者も記載することが要求されている。
まず、離婚または死別した配偶者は相続人ではないが、子の関係ではその相続関係を説明するにおいて記載が必要となる。
認知した子の母も、同様の趣旨から記載が必要となる。
また、法定相続人でなくなったものについても、記載が必要となる。
例えば、離婚または死別した配偶者に加えて、離縁した養子、相続放棄した法定相続人、死亡した同順位の法定相続人、死亡した先順位の法定相続人を記載することになる。
なお、記載内容は次のとおりである。
- 被相続人の最後の本籍
- 被相続人の最後の住所
- 被相続人の登記簿上の住所(任意)
- 被相続人の氏名
- 被相続人の生年月日
- 被相続人の死亡年月日
- 相続人の氏名
- 相続人の続柄
- 相続人の住所(任意)
- 相続人の生年月日
この他、次のようなルールがある。
- 相続放棄した者には氏名に続いて「(相続放棄)」と記載する
- 遺産分割協議で不動産を取得する相続人の氏名に続いて「(相続)」と記載する
- 遺産分割協議で不動産を取得しない相続人の氏名に続いて「(遺産分割)」と記載する
相続関係説明図はその作成方法が法定されているわけではなく、慣習によって定まっていることから、使用方法や提出先によって、異なるルールが定められている場合もあるので注意が必要となる。
相続関係説明図における相続人以外の者の記載
法務局に提出する書類である「相続関係説明図」は、相続関係を明確にするために相続人以外の者も記載することが要求されている。
まず、離婚または死別した配偶者は相続人ではないが、子の関係ではその相続関係を説明するにおいて記載が必要となる。
認知した子の母も、同様の趣旨から記載が必要となる。
また、法定相続人でなくなったものについても、記載が必要となる。
例えば、離婚または死別した配偶者に加えて、離縁した養子、相続放棄した法定相続人、死亡した同順位の法定相続人、死亡した先順位の法定相続人を記載することになる。
なお、記載内容は次のとおりである。
- 被相続人の最後の本籍
- 被相続人の最後の住所
- 被相続人の登記簿上の住所(任意)
- 被相続人の氏名
- 被相続人の生年月日
- 被相続人の死亡年月日
- 相続人の氏名
- 相続人の続柄
- 相続人の住所(任意)
- 相続人の生年月日
この他、次のようなルールがある。
- 相続放棄した者には氏名に続いて「(相続放棄)」と記載する
- 遺産分割協議で不動産を取得する相続人の氏名に続いて「(相続)」と記載する
- 遺産分割協議で不動産を取得しない相続人の氏名に続いて「(遺産分割)」と記載する
相続関係説明図はその作成方法が法定されているわけではなく、慣習によって定まっていることから、使用方法や提出先によって、異なるルールが定められている場合もあるので注意が必要となる。
払込みがあったことを証する書面(発起設立による会社設立)
発起設立における会社設立においては、出資金の払込みを証するために、設立時代表取締役がその証明書を作成する。
これは設立登記申請時の添付書類となる。
預金口座の名義人
払込み先となる銀行の預金口座の名義人は、原則として発起人。
発起人以外の者が名義人となっている場合には、発起人からその者への委任状が必要となる。
書類の作成方法
設立時代表取締役が作成した証明書を表紙として、預金通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人・振込明細の部分をコピーしたもの)または取引明細をホチキス留めする。
証明書には代表取締役の肩書き及び記名のみで足り、押印その他の契印は不要。
いつから払込みが可能か
原則として、公証人による定款の認証日以降に払込みができる。
もっとも、出資額の定めるのある定款作成後、または、これに係る発起人全員の同意があれば、認証日前の払込も可能。
「当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。」
との通知により、条件は緩和された。
会社設立の手続の流れは? - 会社設立相談ネット - 福島県郡山市
相続を希望しない場合の対処法についての注意点
遺言の内容と異なる遺産分割協議
遺言書がある場合、故人の意思を尊重して、それに従った方法で遺産を分けるべきである。
しかし、その方法に従って遺産を分けたのでは、一部の相続人の負担が過大になったり、他の相続人の権利を害したりするなどの問題が生じる場合がある。
そのような場合には、遺産分割によって、遺言の内容と異なった方法で遺産を分けるという手段を取りうる。
そのためには以下の要件を満たす必要がある。
・被相続人が遺言で遺産分割を禁止していない。
・相続人全員が遺言の存在を了知している。
・受遺者・遺言執行者がいれば、その同意を得ている。
もっとも、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)である場合、
これを無視して遺産分割ができないというのが判例・実務となっているので注意が必要となる。
(『登記研究』546号、最判平3・4・19)
認知症の方が名義となっている不動産を売買する場合のリスク
認知症の方が名義となっている不動産の売買を請け負います!
といったような業者がある。
売買契約の一方の当事者が認知症である場合、そのままでは不動産の移転登記ができない。
登記の専門家である司法書士は、このような場合に登記を引き受けてはいけないというルールがあるからだ。
この業者は、それを無視して登記します、というもの。
認知症など、意思表示が困難な人は、契約などの法律行為ができない(民法98条の2)。
これを無視してなされた契約は無効であり、それを知った上で契約を行った場合、関与したものは不法行為をなしたものとして損害賠償の責任を負うことになる。
例えば、認知症の母名義の不動産が子によって売却され、それを知った別の子が無効を主張して裁判になるケース。
認知症の方が名義となっている不動産を適法に売却する場合、
・事前に専門家と財産管理契約を結んでおく
・事後に後見人制度を利用する
といった方法が必要となる。
危険な相続放棄(2)
相続放棄のリスクについてのノート第2弾。
【事例2】夫が死亡して、妻と子が相続し、子だけが相続放棄する場合
(1) 相続財産である土地・建物を妻に単独で相続させるために、子が相続放棄する
(2) 夫の両親が既に他界していたため、夫の兄弟姉妹が相続人となる
(3) 土地・建物が、妻・夫の兄弟姉妹の共有となる
(4-1) 妻の単独所有にするために、夫の兄弟姉妹全員と遺産分割協議をしてその旨の協議書を作成する
(4-2) 夫の兄弟姉妹のうち、1人が協議に応じなかったため、土地・建物はその兄弟姉妹と共有になる
この場合、妻は、単独で土地・建物を売ることもできず、その兄弟姉妹の使用を拒むこともできなくなる。
また、妻が死亡した場合には、土地・建物は、子とその兄弟姉妹との共有となる。
さらに、
・兄弟姉妹の一人が認知症の場合 → 後見人の選任手続き
・兄弟姉妹の一人が行方不明の場合 → 不在者財産管理人の選任手続き
といった手続きが必要となるなど、事態が複雑化し思わぬトラブルの原因となるおそれがある。
相続放棄にあたっては慎重が判断が必要となる。