相続関係説明図における相続人以外の者の記載
法務局に提出する書類である「相続関係説明図」は、相続関係を明確にするために相続人以外の者も記載することが要求されている。
まず、離婚または死別した配偶者は相続人ではないが、子の関係ではその相続関係を説明するにおいて記載が必要となる。
認知した子の母も、同様の趣旨から記載が必要となる。
また、法定相続人でなくなったものについても、記載が必要となる。
例えば、離婚または死別した配偶者に加えて、離縁した養子、相続放棄した法定相続人、死亡した同順位の法定相続人、死亡した先順位の法定相続人を記載することになる。
なお、記載内容は次のとおりである。
- 被相続人の最後の本籍
- 被相続人の最後の住所
- 被相続人の登記簿上の住所(任意)
- 被相続人の氏名
- 被相続人の生年月日
- 被相続人の死亡年月日
- 相続人の氏名
- 相続人の続柄
- 相続人の住所(任意)
- 相続人の生年月日
この他、次のようなルールがある。
- 相続放棄した者には氏名に続いて「(相続放棄)」と記載する
- 遺産分割協議で不動産を取得する相続人の氏名に続いて「(相続)」と記載する
- 遺産分割協議で不動産を取得しない相続人の氏名に続いて「(遺産分割)」と記載する
相続関係説明図はその作成方法が法定されているわけではなく、慣習によって定まっていることから、使用方法や提出先によって、異なるルールが定められている場合もあるので注意が必要となる。