遺産のすべてを相続したくない場合の方法のひとつとして、「特別受益証明書(903条証明)」が作成されることがある。
これにより、作成者は遺産分割協議などの分割手続きから離脱することができる。
しかし、この証明書は本来、相続分を超えて贈与を受けていることを前提とするため、実態に合わないことが多く、場合よっては認められないことがある。
そのため、贈与を受けた実態がない場合には、「相続分譲渡証明書」または「相続分放棄証明書」によって対応すべき。
もっとも、これらは「相続放棄」手続きとは異なるため、負の財産(借金など)の相続から免れることはできないので注意が必要。
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