遺言の内容と異なる遺産分割協議
遺言書がある場合、故人の意思を尊重して、それに従った方法で遺産を分けるべきである。
しかし、その方法に従って遺産を分けたのでは、一部の相続人の負担が過大になったり、他の相続人の権利を害したりするなどの問題が生じる場合がある。
そのような場合には、遺産分割によって、遺言の内容と異なった方法で遺産を分けるという手段を取りうる。
そのためには以下の要件を満たす必要がある。
・被相続人が遺言で遺産分割を禁止していない。
・相続人全員が遺言の存在を了知している。
・受遺者・遺言執行者がいれば、その同意を得ている。
もっとも、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)である場合、
これを無視して遺産分割ができないというのが判例・実務となっているので注意が必要となる。
(『登記研究』546号、最判平3・4・19)