不動産登記
法務局に提出する書類である「相続関係説明図」は、相続関係を明確にするために相続人以外の者も記載することが要求されている。 まず、離婚または死別した配偶者は相続人ではないが、子の関係ではその相続関係を説明するにおいて記載が必要となる。 認知し…
認知症の方が名義となっている不動産の売買を請け負います! といったような業者がある。 売買契約の一方の当事者が認知症である場合、そのままでは不動産の移転登記ができない。 登記の専門家である司法書士は、このような場合に登記を引き受けてはいけない…