払込みがあったことを証する書面(発起設立による会社設立)
発起設立における会社設立においては、出資金の払込みを証するために、設立時代表取締役がその証明書を作成する。
これは設立登記申請時の添付書類となる。
預金口座の名義人
払込み先となる銀行の預金口座の名義人は、原則として発起人。
発起人以外の者が名義人となっている場合には、発起人からその者への委任状が必要となる。
書類の作成方法
設立時代表取締役が作成した証明書を表紙として、預金通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人・振込明細の部分をコピーしたもの)または取引明細をホチキス留めする。
証明書には代表取締役の肩書き及び記名のみで足り、押印その他の契印は不要。
いつから払込みが可能か
原則として、公証人による定款の認証日以降に払込みができる。
もっとも、出資額の定めるのある定款作成後、または、これに係る発起人全員の同意があれば、認証日前の払込も可能。
「当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。」
との通知により、条件は緩和された。
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