遺言書の様式
手書きの遺言(自筆証書遺言)においては、使用する紙の種類や大きさについて制限はない(紙切れやノートの一部に書くことも可能)。
もっとも、遺言者の死後に発見してもらう必要性などを考慮すれば、一定の様式に従うことが推奨される。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」では、遺言書の様式に以下のようなルールが定められている。
・用紙サイズ:A4(片面のみを使用)
・余白:上部 5mm 以上・下部 10mm 以上・左 20mm 以上・右 5mm 以上
・模様等:文字が読みづらくなるような模様や彩色のないもの
以上のようなルールに従って遺言書作成すれば、のちに保管制度の利用も可能となる。
もっともその場合には、ページ番号を追加する必要があるなどの細かなルールがあるので、遺言書への追加記入で対応する。